少額訴訟の方法と少額訴訟の判決
少額訴訟
少額訴訟基礎知識

少額訴訟予備知識
判決

裁判官の判決により原告の言い分が認められる場合は勝訴判決となり、当事者が判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に異議を申し立てなければ確定します。確定すると判決内容を争うことができません。

また、判決の際に分割払い、支払猶予、遅延損害金免除の判決がされることがあります。これは、裁判官が被告の支払能力やその他の状況を考慮して、必要と判断した場合には原告の同意を得ずに3年を超えない範囲で言い渡すことができます。

原告の同意は必要ありませんので、何が何でも一括で支払ってもらいたいというのであれば、最初から少額訴訟にせず、通常訴訟を考えた方が良いのかもしれません。その他、勝訴判決が出た場合、「この判決は仮に執行することができる」旨の仮執行宣言が付きます。

被告が判決に従わない場合には、原告は判決確定前であっても、少額訴訟判決の内容を実現するため強制執行を申し立てることができます。勝訴の判決を言い渡され、被告が返金してくれるのであれば良いのですが、催告しても返す気のない場合は、強制執行しなければ返金は難しいです。

少額訴訟判決に不服がある場合
原告と被告は,いずれも少額訴訟判決に不服がある場合には、判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内であれば、少額訴訟判決をした簡易裁判所に異議の申立てをすることができます。

尚、少額訴訟の判決に付された支払猶予、分割払、期限の利益の喪失、訴え提起後の遅延損害金の支払義務の免除の定めに関する裁判に対しては異議申し立てをすることはできません。こ


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