少額訴訟の手続き(流れ)
訴状の提出は郵送でもすることもできますが、ここでは、裁判所に行き提出した場合について説明します。
裁判所の受付窓口に行き、相談し、訴状用紙を受け取ります。
・相談
・訴状用紙を受け取る
↓
訴状を提出するために裁判所に行く
管轄の簡易裁判所に訴えを提起する際に持って行くもの。
・訴状
・証拠の写し
・収入印紙、切手
・印鑑
↓
事件番号と口頭弁論期日が決定されます。
裁判所では記録を管理するために、1つ1つの裁判に事件番号をつけています。決定後の裁判所とのやりとりには、その事件番号が必要になりますので覚えておくと良いです。また、口頭弁論期日とは裁判当日のことを言います。
(被告側にも訴状の副本や期日の呼び出し状などが送られますが、その際に期日について都合が悪く、期日の変更を申し出て認められた場合は、期日が変更されます。)
↓
口頭弁論期日
口頭弁論期日に持って行くもの。
・訴状
・答弁書(裁判所から送られてきている場合)
・証拠の原本
・筆記用具
・あらかじめ証人申請をしている場合は、証人に同行してもらいます。
証人が遠くに住んでいるような場合は、電話会議システムという方法で証人尋問することも出来ます。
少額訴訟当日