支払督促の方法 支払督促を受けた場合
支払督促が届いた
支払督促を受けた場合、まずその内容が事実かどうか確かめる必要があります。
支払督促の内容に対し異議があるのでしたら督促異議申立書を提出することが出来ます。尚、到達した日から2週間以内に申し立てをしないと、仮執行宣言後に強制執行がされる恐れがあります。
その他、支払督促を悪用した架空請求や不当請求される事例があります。
支払督促は申し立ての要件を満たしていれば事実かどうか問わず手続きがなされますのでそのことを利用し悪用しているようです。
見に覚えが無いからと無視しておくと不利益を受ける恐れがありますので、管轄の裁判所に問い合わせる必要があります。また、いかにも支払督促状に似せた内容の郵便物が届く事例もあります。
裁判所からの通知はハガキや普通郵便で来ることはありません。特別送達と記載され裁判書名が記載された封書で届きます。
尚、その郵便物の真偽を確かめる際は、その郵便物に記載のある電話番号ではなく、必ずご自身で裁判所を調べ問い合わせてください。
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