支払督促制度は貸金、立替金、売買代金などの金銭の支払、有価証券、代替物の引渡しなどの金銭トラブル解決方法の1つです。具体的には貸したお金を返してくれない、売買代金、家賃支払い、未払い賃金などあります。
裁判所書記官は、債務者(相手方)の言い分を聞かないで金銭の支払を命じる支払督促を発することとされていますので、訴訟のように申立人が審理のため裁判所に行かなくても書類審査のみで迅速な解決が見込まれます。
支払督促は弁護士などの専門家にお願いしなくても、一人で行えるような仕組みになっているので、決して難しいものではありません。
このような特別な制度ですので、支払督促の利用条件でも説明していますが、「金銭・有価証券の支払請求のみ」や「相手の住所や所在地がわからないと利用できない」などといったいくつかの利用条件があります。
このサイトでは支払督促を起こそうと思った時からその後の流れを説明していますが、支払督促はこんな感じなんだと思って頂ければ幸いです。
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