支払督促を利用するにはいくつか条件があります。
例
・貸したお金を返してもらえない場合
・売買代金が支払われない場合
・立替金が支払われない場合
訴える相手側が法人である場合では会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所となります。基本的に相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てることを原則としているので、遠方の場合は、そこまでに行く手間や費用がかかってしまいます。
例外
・あらかじめ双方の話し合いにより、争いになった場合に裁判所を決めているとき
・不法行為が発生した場所
・手形や小切手の支払地
・義務履行地
相手がどこかに行ってしまって、居場所がわからない場合などは利用することができません。
公示送達が出来ませんので相手にも十分な反論ができるようにしなければなりません。
債務者へ督促状が届いても債務者が2週間以内に異議申し立て書を提出することにより民事訴訟へ移行します。
支払督促に金額の上限がありませんが、あまり高額な請求額ですと異議申し立てをされた場合、手数料は無駄になってしまいますので、支払督促は少額な場合に利用するケースが多いようです。