支払督促の手続き(流れ)
支払督促の手続き(流れ)
訴状の提出はオンラインや郵送でもすることもできますが、ここでは、裁判所に行き提出した場合について説明します。
裁判所の受付窓口に行き、相談し、支払督促申立書を受け取ります。
・相談
・支払督促申立書を受け取る
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支払督促申立書を提出するために裁判所に行く
管轄の簡易裁判所に訴えを提起する際に持って行くもの。
・支払督促申立書
・申立手数料・郵便代
・添付書類
・当事者が法人の場合は登記事項証明書(1通)
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裁判所が申立書を受理し審査します。その後、支払督促を発送します
裁判所書記官は債務者(相手方)の言い分を聞かず書類審査のみで判断します。
・申立人は支払督促発付通知を受け取ります。
・相手方は支払督促を受領します。支払督促受領後、その内容に対し異議があれば受け取った日から2週間以内に異議申立書を提出することができ訴訟手続きに移されます。
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相手方が支払督促に対し異議が無い場合、仮執行宣言申立書を提出することができます
申立期間は支払督促が相手に届き、異議申立期間が過ぎてから30日以内となります。
提出後、裁判所で審理し仮執行宣言を発付します。
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仮執行宣言発付
申立人は仮執行宣言支払督促を受け取ります。
相手方も仮執行宣言支払督促を受領します。受領後、その内容に対し異議があれば受け取った日から2週間以内に異議申立書を提出することができ訴訟手続きに移されます。
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強制執行
相手方から異議申し立てが無く、また解決も見込めない無い場合、申し立てることにより強制執行が可能となります。
金銭・有価証券支払い請求のみ
例
・貸したお金を返してもらえない場合
・売買代金が支払われない場合
・立替金が支払われない場合
原則、相手住所地を管轄する簡易裁判所で支払督促を申し立てる
訴える相手側が法人である場合では会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所となります。基本的に相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てることを原則としているので、遠方の場合は、そこまでに行く手間や費用がかかってしまいます。
例外
・あらかじめ双方の話し合いにより、争いになった場合に裁判所を決めているとき
・不法行為が発生した場所
・手形や小切手の支払地
・義務履行地
相手の住所が不明な場合は起こすことができない
相手がどこかに行ってしまって、居場所がわからない場合などは利用することができません。公示送達が出来ませんので相手にも十分な反論ができるようにしなければなりません。
債務者が支払督促に対し異議申し立てをすると請求額に応じて地方裁判所や簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行する
債務者へ督促状が届いても債務者が2週間以内に異議申し立て書を提出することにより民事訴訟へ移行します。
支払督促に金額の上限がありませんが、あまり高額な請求額ですと異議申し立てをされた場合、手数料は無駄になってしまいますので、支払督促は少額な場合に利用するケースが多いようです。
支払督促の知識-債権回収



