少額訴訟の手続き流れ・手順
少額訴訟の手続き(流れ)
訴状の提出は郵送でもすることもできますが、ここでは、裁判所に行き提出した場合について説明します。
手順
↓簡易裁判所の窓口に行き、訴状用紙を受け取る
↓訴状を提出するために裁判所に行く
↓事件番号と口頭弁論期日が決定される
↓口頭弁論期日
判決
裁判所の受付窓口に行き、訴状用紙を受け取ります
訴状用紙を受け取る前に裁判所書記官の方に相談することができます。
訴状を提出するために裁判所に行く
管轄の簡易裁判所に訴えを提起する際に持って行くもの。
・訴状
・証拠の写し
・収入印紙、切手
・印鑑
事件番号と口頭弁論期日が決定されます
裁判所では記録を管理するために、1つ1つの裁判に事件番号をつけています。決定後の裁判所とのやりとりには、その事件番号が必要になりますので覚えておくと良いです。
また、口頭弁論期日とは裁判当日のことを言います。
(被告側にも訴状の副本や期日の呼び出し状などが送られますが、その際に期日について都合が悪く、期日の変更を申し出て認められた場合は、期日が変更されます。)
口頭弁論期日
口頭弁論期日に持って行くもの。
・訴状
・答弁書(裁判所から送られてきている場合)
・証拠の原本
・筆記用具
・あらかじめ証人申請をしている場合は、証人に同行してもらいます。
証人が遠くに住んでいるような場合は、電話会議システムという方法で証人尋問することも出来ます。
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