勝訴の判決を言い渡され、被告が返金してくれるのであれば良いのですが、催告しても返す気のない場合は、強制執行をして債権を回収する必要があります。
強制執行は、判決書をもらいに簡易裁判所へ行きます。 判決書を受け取るには訴状に押した印鑑と同じ印鑑が必要になります。必ず確認してから持っていった方が良いです。
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