少額訴訟の方法と少額訴訟の訴状の作成

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少額訴訟の準備(訴状の作成)

少額訴訟を起こす際に、訴状が必要になってきます。作成枚数は、裁判所に1通、自分の分として1通、相手人数に応じて人数分が必要です。

少額訴訟を起こす際に、訴状が必要になってきます。作成枚数は、裁判所に1通、自分の分として1通、相手人数に応じて人数分が必要です。

訴状は、自分で一から作成しても構いませんが、簡易裁判所の窓口に備え付けの訴状用紙がありますし、裁判所のHPから書式をダウンロードすることができますので、その訴状用紙を使用した方が便利です。
 
訴状用紙は目的別に専用の用紙が用意されています。
 
・貸金請求
・売買代金請求
・敷金返還請求
・給料支払請求
・損害賠償(交通事故による物損)請求
・金銭支払請求




訴状の記載内容

・少額訴訟による審理及び裁判を求める旨
・今回訴えを提起する簡易裁判所において、その年に少額訴訟を利用した回数
・裁判所名と訴状の提出日

原告(申立人)について
・住所(所在地)
・氏名(会社名・代表者名)
・電話、FAX(ある場合)
・裁判所から書類を送る場合どこに送ってもらいたいか

被告(相手方)について
・住所(所在地)
・氏名
・電話、FAX(わかる場合)
・勤務先について(わかる範囲で)
相手が会社である場合は、商業登記簿謄本(又は登記事項証明書)を見て、会社の所在地、会社名、代表者の氏名を書き、電話、FAXがわかる場合は記載。

訴訟物の価額と手数料について
・訴訟物の価額
・貼用印紙額
・予納郵便切手

請求の主旨について

紛争の要点

添付書類



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