少額訴訟の方法と少額訴訟当日の流れと和解
少額訴訟当日
少額訴訟の法廷は、テレビなどで見るようなものとは違い、丸いテーブルを囲んでイスに座り話し合う形で行われます。
尚、被告が答弁書も提出せず欠席しますと原告の言い分が認められることになります。
↓裁判官が手続きの説明をします
ここで、裁判官が被告(相手側)に対し、少額訴訟による裁判で良いのかどうか聞き、望まない場合は通常訴訟で行われることになります。
↓訴状や答弁書の陳述が行われます
裁判官は原告に対し、主張は訴状の通りか聞き、被告に対し、言い分は答弁書の通りかどうか聞きます。
↓裁判官によって証拠調べが行われ、判決が言い渡されます
判決が言い渡される前に和解案が出される場合があります。
ここで、裁判官が被告(相手側)に対し、少額訴訟による裁判で良いのかどうか聞き、望まない場合は通常訴訟で行われることになります。
↓訴状や答弁書の陳述が行われます
裁判官は原告に対し、主張は訴状の通りか聞き、被告に対し、言い分は答弁書の通りかどうか聞きます。
↓裁判官によって証拠調べが行われ、判決が言い渡されます
判決が言い渡される前に和解案が出される場合があります。
和解
裁判官は原告、被告の主張を聞き、証拠調べが終わり、「いざ!判決」という前に「両当事者で話し合いによる解決をしませんか」といった和解案が出される場合があります。
もちろん、この場合は、両当事者が出席している時に限られます。その際、和解したくないと思っているのであれば、和解をせず、判決を出してもらうことも可能です。
・和解が成立した場合
話し合いにより双方が合意した場合、和解調書という書面が作成されます。
作成された和解調書は判決と同じ効力をもちますので、相手側が書面の内容を守らない場合、強制執行を申し立てることができます。
・和解が不成立の場合
話し合っても合意できない場合は不成立になり、裁判官が判決を言い渡します。
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